2025/09/03
本部の情報提供義務違反と加盟者の過失相殺について
放置自転車回収・販売業のFCに加盟したオーナーが本部に対して「情報提供義務違反」があったとして訴訟。
背景としては、本部は既存加盟オーナーが月数万程度の売上しか作ることが出来ていないことを理解していながらも加盟を勧誘。加盟金は300万(税別)。
この手の訴訟はフランチャイズ業界的に「あるある」ですし、
本部側の弁護士先生が「能動的に情報を求めていなかった加盟オーナーにも過失がある」と主張して、 過失相殺に持っていくことも「あるある」です。
本件も同様で、一審では加盟オーナーの過失相殺5割という判決が出ました。
ですが、本件はその後に詳細に事実認定を行った上で、一審が過失相殺5割としたものを取り消し、過失相殺を認めないという判決となりました。
本部側が故意に違法な手段で取得した利得を許容する結果になって相当でないとのこと。
これを踏まえて教訓2点。
①加盟オーナー側はけして泣き寝入りしてはならない
②本部側は収益性・再現性・理念が伴っていない薄い事業でFC展開をしないこと