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2025/09/02

フランチャイズ契約において守られるべきFC本部の営業秘密とは

フランチャイズ契約において守られるべきFC本部の営業秘密とは?
不正競争防止法で定義されてる「営業秘密」が引用されるケースもありますし、
そうでないケースもあるので、ややこしいです。
不正競争防止法的な観点で言えば、
FC本部側のコンフィデンシャル要素が強く公然に知られていない情報で且つ有用な情報であること。
これと照合すると、例えば飲食でどのように御飯を盛る、揚げ物を揚げるなど細分化して見ると、
普遍的に誰でもが既に知っていることで、先述のそれに該当しないものになるが、
加盟オーナーが営業をするために提供された体系的に組み合わされたマニュアル、これを営業秘密と捉える判例は多いです。
そのため、フランチャイズにとってマニュアルって、こういう法的観点でも肝要という話です。

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