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2025/09/01

マニュアルを使用していない場合の競業避止義務違反について

定食屋のフランチャイズ。
フランチャイズ契約を解約した元加盟企業が同じ場所で且つオリジナル屋号で定食屋を営業。
フランチャイズ本部が注意をしたところ、
「全てオリジナルメニューだし、加盟時のマニュアルやノウハウを一切使用していないし、
定食は日本の伝統で特別な知見が不要なのだから問題がないのではないか」
と主張を受けた場合、どう捉えるべきでしょうか。
まずフランチャイズ契約上の営業秘密(ノウハウ)というのは、
マニュアル以外にもSVからのアドバイス内容然り、
加盟オーナー間のコミュニティで得た内容も含まれます。
また、そもそも競業避止義務の目的はノウハウ(営業秘密)の保護だけでなく、商圏と顧客の確保も含まれるので、
「マニュアルやノウハウを使用していないから競業避止義務違反にはならない」という主張は成立せず、
競業避止義務違反が認められた判例は多いです。
日本の伝統とかポピュラーな事業であろうが関係ありません。

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