2025/08/21
中小小売商業振興法第4条は、「主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又はあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を言う。」と規定しています。一般的にフランチャイズ事業を指します。このうち、約款に商標使用や加盟金徴収の定めがあるものが「特定連鎖化事業」であり、中小小売商業振興法により加盟希望者への情報開示が義務付けられています。参照:「特定連鎖化事業」
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