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2025/08/20

特定連鎖化事業とは

中小小売商業振興法に定められた用語であり、「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、当該連鎖化事業に加盟するもの(「加盟者」という。)に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金、その他の金銭を徴収する旨の定めのあるもの」(同法第11条)を言います。参照:「連鎖化事業」

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